亡くなった方の相続人(配偶者、子など)の方には、問題解決のために以下の方法をご提示できます。
1 遺産分割協議、調停及び審判
相続人間での交渉が上手く行かない場合に、弁護士が代理人として代わりに他の相続人の方との遺産分割協議を行います。相続人調査及び相続財産調査も交渉の前提として行います。
交渉が上手く行かない場合、家庭裁判所において遺産分割調停を申し立てます。調停は裁判所を介した話し合いなのですが、調停での解決が困難である場合、裁判所による審判手続に移行し、裁判所が遺産の分割方法を決定することとなります。
2 預貯金の引出し等に関する請求
亡くなった方の主に死亡前に、亡くなった方の預貯金等から多額の引出し等がなされている事例が数多くございます。
このような引出し等は、亡くなった方に認知症などの症状があることに乗じてなされることも多いため、相続人の方は引出し等をした人物(他の相続人であることがほとんどです)に対して引出し等がなされた預貯金等の返還などを請求できる可能性がございます。
相続財産調査の際に、預貯金等の入出金履歴等を取得して調査することができます。
3 遺留分侵害額請求
亡くなった方が遺言書を作成している場合、特定の相続人に対して全ての財産を相続させるという内容の遺言をなしていることが数多くございます。そうでなくとも、ある相続人が他の相続人よりも多くの財産を取得できる内容の遺言がなされていることが多いです。
この場合、遺産から取得できる財産が少ない相続人(妻、子及び親等に限ります)は、多くの財産を遺言により取得した他の相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は相続人に認められる最低限の権利であり、これが侵害された場合には、他の相続人に対して金銭の支払請求等をすることができます。
遺留分減殺請求をしたい方だけでなく、遺留分減殺請求を受けた方からのご相談・ご依頼もお待ちしております。
4 相続放棄、限定承認、期間伸長の申立て
亡くなった方に多くの借金がある場合など、亡くなった方の相続人が相続をしてしまうと、相続人の方が亡くなった方の借金を支払わなくてはならないことになるなど、相続人の方にとって不利益になることがございます。その場合、相続放棄の申立てを家庭裁判所において行うことで、相続人の方が亡くなった方の借金の返済等を免れることがございます。
また、亡くなった方の不動産及び預貯金等の財産が亡くなった方の借金等よりも多いのか少ないのか分からない場合、限定承認の申立てを家庭裁判所において行うことで、亡くなった方の財産の清算をすることができます。最終的に預貯金等の財産が多いことが分かれば、相続人の方が財産を相続することができますし、借金等の方が多い場合には、相続人の方は亡くなった方の預貯金等から返済すれば足り、相続人個人の財産から返済する必要はございません。
相続放棄及び限定承認の手続は、相続人の方が亡くなった方の死亡を知ってから3か月以内に行う必要がございます。相続人の方がいずれかの手続を選択する可能性があり、検討により時間がかかる場合には、上記3か月の期間の延長を家庭裁判所において申し立てることが可能でございます。
5 遺言書作成
以上は誰かが亡くなった場合の問題の解決方法ですが、遺言書を作成することで、亡くなった後の相続問題を避けられることがございます。
当事務所では亡くなる前に公証役場での遺言書作成を強くオススメしております。どのような内容の遺言をどのような表現で行うかにつきまして、ご相談及びご依頼いただければ、弁護士が共に考えて参ります。