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離婚・離縁

離婚・離縁

 離婚問題の解決のために、以下の方法をご提示できます。

1 協議離婚、調停離婚、裁判離婚

 相手方配偶者が離婚に応じない場合があり、その場合には弁護士が代理人として代わりに相手方配偶者と離婚に向けた協議を行います。

 交渉が上手く行かない場合、家庭裁判所において離婚調停を申し立てます。調停は裁判所を介した話し合いなのですが、調停での解決が困難である場合、家庭裁判所において離婚訴訟を提起、裁判所が離婚請求を認めるかどうかの判断をすることとなります。

 相手方配偶者との間にお子様がいる場合には、離婚後の親権者をいずれかに指定されます。

2 婚姻費用分担請求及び養育費請求

 離婚前に別居したなどの事情により、相手方配偶者が生活費を支払わないことが数多くございます。その場合、基本的には収入の低い方から収入の多い相手方配偶者に対して婚姻費用分担請求をすることができます。

 話し合いが上手く行かない場合、家庭裁判所において調停を申し立てることとなります。

 また、相手方配偶者との間にお子様がいる場合、離婚後に親権者から元配偶者に対して養育費を請求することが可能です。養育費の金額は離婚時に決めることもありますが、離婚時に決めていなくとも元配偶者に対して養育費を請求することができます。

 話し合いが上手く行かない場合、家庭裁判所において調停を申し立てるのは、婚姻費用の場合と同じです。調停申立て前の養育費は、相手方に対して請求できなくなる可能性がありますので、早めにご請求されることを強くオススメします。

3 財産分与請求

 離婚時に夫婦双方の財産を清算します。基本的には婚姻時(又は同居開始時)から(離婚時又は)別居時までに夫婦双方の取得した財産が財産分与の対象となります。生命保険及び学資保険等の解約返戻金、年齢によっては将来の退職金等が財産分与の対象となります。

 離婚時に財産分与について取り決めがなされることもありますが、離婚後であっても元配偶者に対して財産分与請求をすることはできます。ただし、離婚後2年以内という期間制限がございますので、ご注意下さい。

 話し合いが上手く行かない場合、家庭裁判所において調停を申し立てることになります。

4 慰謝料請求

 離婚に関して夫婦のいずれかに主たる原因がある場合(暴力、不貞行為など)には、その原因がある配偶者に対して離婚に伴う慰謝料請求をすることができます。

 離婚時に慰謝料に関する取り決めがなされることもありますが、離婚後であっても元配偶者に対して慰謝料請求をすることはできます。ただし、この慰謝料につきましては、離婚後3年以内に請求する必要がありますので、ご注意下さい。

 話し合いが上手く行かない場合、地方裁判所等において訴訟を提起することになります。

 なお、配偶者が不貞行為をした場合には、離婚の前後を問わず不貞相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。

5 年金分割請求

 婚姻後離婚成立までに、夫婦双方が支払った厚生年金保険料の実績を元夫婦間で分け合うことを請求することができます。実際に将来受給できる厚生年金額の半分を、元配偶者が将来厚生年金として受給できる訳ではないのですが、厚生年金保険料の支払い実績の少ない配偶者にとっては請求した方が将来の構成年金受給額は増加します。

 離婚時に年金分割に関する取り決めがなされることもありますが、離婚後であっても元配偶者に対して年金分割請求をすることはできます。ただし、離婚後2年以内という期間制限がございますので、ご注意下さい。

 話し合いが上手く行かない場合、家庭裁判所において調停を申し立てることになります。

6 面会交流請求

 相手方配偶者との間にお子様がいる場合、お子様と同居して監護している配偶者に対して、別居して監護していない配偶者の方はお子様との面会交流を請求することができます。

 離婚時に面会交流に関する取り決めがなされることもありますが、離婚前及び離婚後であっても(元)配偶者に対して面会交流請求をすることはできます。

 話し合いが上手く行かない場合、家庭裁判所において調停を申し立てることになります。

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